土地建物等の不動産情報の記録は、各地域を管轄する法務局に登記されています。
登記しなくても罰則はありませんし、登記記録そのままに権利関係が当然に
承認されるといった、いわゆる「公信力」も現在の日本の民法上は認めていませんが、
その後の所有権移転や相続、抵当権設定等、又は、不動産の2重譲渡といった
対抗問題が生じた時に、登記の前後で所有権の優劣を決定するので、
登記しておくことは、事後に禍根を残さない為にはとても重要です。

その登記記録するための税金、例えば、不動産の取得や抵当権設定等の登記を
受ける際に課せられる税金を登録免許税と言います。

登録免許税は、国税であり、納税義務者は、
登記を受けるもの、すなわち当該不動産を
譲る受けた者等です。
課税標準に関しては、固定資産評価額を基準に算定されます。

税率は、例えば新築した家屋の初めての登記である保存登記の登録免許税は、
原則1000分の4、住宅特例が適用の場合は、1000分の1.5
(平成24年3月31日までの特例)となっています。
(長期優良住宅指定の住宅の場合は、1000分の1になっています。)
また住宅特例については、個人の自己の居住用住宅の新築や取得に関するもので、
床面積が50u以上、新築・取得後1年以内の登記や
新耐震基準、築年数等の制限があります。

近年は登記記録はオンライン化が急速に進み、
登記所である法務局で登記記録が電子化され、
これらの登記所をオンライン庁と呼んでいます。
オンライン登記申請を行った場合は、登録免許税の一定控除がなされています
(平成23年3月31日まで)。