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ギャンブルや遊興費で作った借金は自己破産できません。
収入に比べて返済の額が大きすぎて、
さらには過払い金請求をしても
借金の額がさほど減らないという人でも、
ギャンブルで借金をしてしまった人は
自己破産できないのです。
でも、そんな人への救いとなる法律もあるのです。
それが「民事再生法」です。
これはニュースなどで倒産しかかった会社に対して、
その会社の借金を整理して、立て直しを図ろうというための
法律としてよく耳にしますが、これが個人でもできるのです
(個人再生ということもあります)。
この民事再生による債務整理は、
借金を作った理由を問われることはありません。
つまり、ギャンブルをして作った借金でも、
遊びで作った借金でも債務整理することができるのです。
しかも、財産を取り上げられることもありません。
その替わり、借金がゼロになる訳ではないのです。
借金の20%もしくは100万円を3年間で
分割で返済すると言う事になります。
さらには、再生委員という人
(大抵が弁護士さんです)を選ばなくてはならず、
その人に30万くらいの予納金というのを
納めなければならなくなります。
なんにせよ、家などの財産を持っていて、
この家をどうしても手放したくない場合は、
自己破産で無く、こちらの個人再生を選ぶといいでしょう。
ただし、将来において継続的な収入の見込みがある、
つまり、定職に就いている人でなくてはダメで、かつ、
借金の総額が5000万円以下で
あることというのが条件になっています。
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